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【民法改正】不動産賃貸借契約におけるルールが変わります!
2020/04/01
本日(2020年4月1日)から「民法の一部を改正する法律」が施行されることになり、民法の債権関係について全般的な見直しがされ、不動産賃貸借契約においても従前の裁判例・実務の扱いがルールとして明文化されます。
主なポイント
☑原状回復の義務範囲
☑敷金返還の義務化
☑連帯保証人の極度額設定義務化
☑連帯保証人への情報提供と問合せ義務化
賃貸借契約だけでなく売買契約においても、従来の瑕疵担保責任から「契約不適合責任」という新たな概念が導入されるなど、不動産に携わるお仕事をされている方は覚えなければならないことがたくさんあります。
不動産賃貸借に関する民法改正のパンフレットは以下からご確認ください。